
看板を出すなら要チェック!福井県の屋外広告物条例
福井県の屋外広告物条例は、看板やポスターなどを安全に表示し、良好な景観を守るためのルールです。設置前の許可申請や定期的な点検など、重要なポイントをわかりやすく解説します。
街を歩いていると、さまざまな看板やポスター、のぼりなどに目を留めることはありませんか。実は、こうした“屋外で公衆に向けて常時・一定期間表示されるもの”は、すべて「屋外広告物」と呼ばれ、法律や条例によって規制されているのです。福井県では「福井県屋外広告物条例」を制定し、良好な景観の保全や事故防止のために、広告物の表示(設置)に一定のルールを設けています。
■ 「屋外広告物」とは?
「看板、立て看板、はり紙・はり札、広告塔・広告板」などが代表的な例です。営利・非営利を問わず、営利目的と関係がない単なる絵や写真でも、屋外に掲示して公衆の目に触れる場合は屋外広告物となります。
■ 福井県屋外広告物条例のポイント
福井県の条例は、景観の形成や安全確保のため、禁止地域や許可地域、表示面積・高さなどの基準を定めています。広告を出す前には、以下をチェックしましょう。
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禁止地域・許可地域等
- 地域の特性によって5つの区分があり、規制内容が異なります。
- 規制地域図を確認し、自分が看板などを設置しようとする場所がどの区分かを把握しましょう。

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許可基準
- 看板の大きさ、高さ、照明の有無など、詳細な基準があります。
- 条例・施行規則をチェックして、規定を守るようにしてください。
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許可申請手続き
- 原則として、市長や町長の「許可」が必要です。
- 設置前には必ず該当市町の担当課へ相談し、許可を得てからの表示(設置)となります。
- 福井県内で広告業を営む場合には、屋外広告業の登録も必要です。
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表示(設置)後の義務
- 許可を受けたことを示す証票などをきちんと表示する。
- 「広告物管理者」を設置し、管理者の変更があれば届け出る。
- 許可期間が終了・不要になった場合は撤去し、除却届出を行う。
- 更新時には安全点検を実施し、報告することが求められます。
■ もしも違反したら……?
条例違反によって安全面の問題が起きれば、事故につながりかねません。せっかく目立たせたい広告が、景観を損ねたり危険を及ぼしたりしては本末転倒ですよね。違反があれば、指導や撤去命令、罰則が科されることもあります。
まとめ
屋外広告物条例は、「きれいで安全なまちづくり」を支える大切な仕組みです。事業者はもちろん、個人で小さな看板やポスターを掲示したいときでも、この条例は適用されます。設置を考えている場合は必ず事前に市町の担当課へ相談し、ルールを守って魅力的な広告を活用していきましょう。
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お問い合わせ先
福井県 都市計画課都市環境・公園グループ
TEL:0776-20-0497
E-mail:tokei@pref.fukui.lg.jp
より良い景観づくりと安全確保は、みんなの協力があってこそ実現します。あなたの看板が、福井の町をより魅力的に彩ることを願っています。